14/08/04 22:26:12.14 0jMoYITk0
>>130
国連憲章51条と国際司法裁判所のニカラグア判決が
個別的自衛権と集団的自衛権をわけている
憲法より下位である国際法の一つに過ぎない国連憲章の中で
固有の権利と書いてあることと
実際に歴史的に集団的自衛権が固有の権利であったことは違う
歴史的に自衛権とは個別的自衛権のことであって
集団的自衛権は国連憲章という国際法の一つによって新たに創設されたものであって
憲法より効力が下であることには代わりは無い
国連憲章の制定経緯とこれが制定される前の自衛権とは
現在の個別的自衛権を指すものであったことも知らないお前が
安倍晋三のデタラメでいい加減な答弁に騙されるのも当たり前