14/08/01 19:47:13.26 0bGx5JYU0
>>1
公務員の給料は3本立て。
①基本給、②各種手当て、③非課税のみなし給与
公務員宿舎の賃料と、一般家賃相場の差額は「みなし給与」。ただし非課税。
一般企業の社宅の場合は、社員向け家賃と一般家賃相場の差額は「みなし給与」として、課税の対象になっている。
公務員の場合は、税金で相場よりも安い家賃で暮らしていても、差額分に課税されない。
基本給の減額は難しくても、各種手当てを廃止することは簡単。
もちろん「みなし給与」に課税するもとも簡単。
議会の「手当て廃止、みなし給与課税」議決でOK
<これ、豆知識な
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■⊂ へ ∩./...|
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