14/08/01 16:58:37.73 sP8eG1wo0
>>326
外国人が憲法が日本国民に保障する諸権利と全く同様の権利をよこせと個人的に発言する事が即座に取り締まりの対象になったりはしない。
しかし、憲法第21条を根拠として日本国民に保障されている政治活動の自由は、
外国人に対しては日本国民同様に保証される訳ではないことがマクリーン事件の最高裁判決で示された。
この判例によって、外国人が日本国に対し、日本国民同様の権利を求める政治運動が
大規模、過激なものとなった場合、それを規制したり、その運動の参加者の在留許可を取り消し国外追放にすることは、
違憲ではないことが確定した。