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Ⅰ 出動準備。
自衛隊法
(命令による治安出動)
第七十八条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、
治安を維持することができないと認められる場合には、
自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
1 防衛医科大学校 感染症疫学対策研究官
2 陸上自衛隊 部隊医学実験隊
3 陸上自衛隊 対特殊武器衛生隊
① 第101対特殊武器治療隊
② 第102対特殊武器治療隊
4 陸上自衛隊 中央特殊武器防護隊
Ⅱ 権限
(治安出動時の権限)
第八十九条 警察官職務執行法の規定は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により
出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
第九十条 第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、
前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。