【社会】長崎の同級生殺人 少年法は保護と立ち直りから、厳罰化へ [2014/07/27]at NEWSPLUS
【社会】長崎の同級生殺人 少年法は保護と立ち直りから、厳罰化へ [2014/07/27] - 暇つぶし2ch1:おんさ ★@転載は禁止
14/07/28 07:14:01.83 0 BE:302861487-2BP(1000)
少年犯罪、進む厳罰化 凶悪事件を受け有期上限20年に 2014.7.27 23:17
URLリンク(sankei.jp.msn.com)

(本文)
 凶悪な少年事件が起きるたびに、少年に対する刑事処分の厳罰化が進められてきた。今年4月には有期刑の上
限を15年から20年に引き上げる改正少年法が成立。18歳未満でも無期懲役の判決が出された例もあり、長
崎県佐世保市で同級生を殺害したとして逮捕された女子生徒にも、厳罰が科される可能性がある。

 少年法は本来、罪を犯した少年の処罰よりも保護と立ち直りに主眼を置いてきた。しかし、平成9年に神戸市
で起きた連続児童殺傷事件をきっかけに厳罰化へかじが切られた。残忍な犯行形態だったにもかかわらず、当時
14歳だった少年は医療少年院送致となり、17年には退院している。

 13年に施行された改正少年法では、刑事罰の対象を16歳以上から14歳以上に。19年には、少年院送致
の下限も14歳から「おおむね12歳」に引き下げられた。

 21年に大阪府富田林市で、少年=当時(17)=が男子高校生=同(15)=をバットで殴るなどして殺害
した事件では、大阪地裁堺支部の判決で、有期刑の場合、5年以上10年以下の不定期刑が一般的になっている
少年法の不備を指摘する異例の言及があった。これを機に、今年4月の改正では有期刑の上限を15年から20
年に引き上げる一方、国費で弁護士をつけられる事件の対象を拡大した。

 金沢市で16年9月に夫婦が殺害された事件では、金沢地裁が18年12月、強盗殺人罪などに問われた犯行
当時17歳だった男(20)に対し、成人なら死刑に相当するとして無期懲役の判決を言い渡している。


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