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パチンコや性風俗など風俗営業店の経営者に対し、従業員の本籍地や国籍を記載した名簿を作るよう命じる内閣府令について、
警察庁が見直しの検討を始めていたことが25日、分かった。人権やプライバシーの保護を理由に、経営者に義務付けていた本籍や
国籍の調査を求めないことにする。自民党などからも改正を求める声が上がっていた。
警察庁が所管する風営法は、営業所や事業所ごとに従業員名簿を備え付けるよう義務付けている。記載事項は、1985年の
内閣府令(当時、総理府令)で、性別や生年月日、採用年月日などに加え、本籍地(日本国籍がない人は本人の国籍)も必要と
規定。
ソース(共同通信) URLリンク(www.47news.jp)
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