14/07/25 13:42:14.31 Z9DyqufxO
>>395
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
(昭和六十年一月十一日総理府令第一号)
(従業者名簿の記載事項)
第二十条 法第三十六条(注・従業者名簿の作成義務)の内閣府令で定める事項は、
性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍)、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
ちなみに性風俗や飲食関係は年齢確認書類の関係があるから国籍確認が残る場合もあるかと。