14/07/25 00:58:55.95 cOJjcbrf0
>>551
お前が法律知らないだけじゃねーか
自動車運転死傷行為処罰法
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
この「車の通行を妨害する目的で、通行中の車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」が幅寄せに当たるんだよ。
今回はこの行為をした上で人を死亡させたから危険運転致死傷が適用される。
ついでに
>道交法じゃ1センチでも前に出たほうが優先になる
という条文を持ってきてよ