14/07/24 18:40:35.11 PB1cg9rP0
なぜ役所は保護国の大使館や領事館などに問い合わせることを薦めたり大使館などに保護要請しないのか?
職員として当然確認すべきことをしないで支給するということは職務怠慢であり公金の不正流用です。
また、本来は国籍国の法による保護対象者なのに自治体が国籍国に連絡せず勝手に干渉するということは国籍国の主権と当該対象者の人権を侵害していることとなり国籍国に対する内政干渉にもなる裁量の範囲を越えた越権行為です。
国籍国の保護法例( 大韓民国憲法 )
第2条2項 国は、法律が定めるところにより、在外国民を保護する義務を負う。
第34条1項 すべての国民は、人間らしい生活を営む権利を有する。
第34条5項 身体障害者及び疾病又は老齢その他の事由により、生活能力がない国民は、法律が定めるところにより、国の保護を受ける。