14/07/24 18:01:57.57 NCzXJSxS0
今回の裁判について、簡単にまとめとくわ
中国籍の女性が、生活保護を申請したが、受理されなかった。理由は「預金があった」
から。それで裁判を起こしたが、大分地裁は、訴えを却下。
そこで女性は上告して、福岡高裁では
「S29年の通知によって、実際には外国人へは生活保護が措置されている」
「だから、女性には生活保護法を適用して保護を措置するべきだった」
と言うトンデモない判決が出る。大分市は上告
そして今回最高裁では
・外国人は生活保護法の対象ではない
として、高裁の判決を破棄して、一審の判決を支持した。
<結果>
・これまでどおり。(これマジです)