14/07/24 16:00:05.36 lxCLIyWu0
>>1
●生活保護まとめ●
1.外国人への生活保護は原則、特別永住外国人(≒在日朝鮮人が99%)に限られる。
実質、在日朝鮮人以外は生活保護を貰えない。中国人でも特別永住でなければ貰えない。勿論ブラジル人、フィリピン人も。
■平成2年10月■ 出入国管理及び難民認定法別表第2記載の外国人 厚生省により取扱い方針
2.厚生労働省・各地方自治体は「人道上の理由」で特別永住外国人(≒在日朝鮮人)に給付している。
国籍を限っておいて何が人道だw
3.地方自治体は国籍別人数の記録をしていない。但し、『日本の国籍を有しない被保護実世帯数及び被保護実人員』
を聞けば、それが「特別永住外国人≒在日朝鮮人」の世帯・人数になる。
※情報公開請求する時も、上記の単語を必ず使うこと。
【参考】
1.最高裁判決 平成24年(行ヒ)第45号 「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」判決文(全文掲載) 2014年7月19日
URLリンク(www.tbsradio.jp)
2.一定の外国人への準用
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
(1) しかしながら、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、
定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、人道上の観点から、予算措置として、生活保護法を準用している。具体的には、
(1) 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第2の在留資格を有する者(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人)
(3) 入管法上の認定難民
が生活保護法の準用の対象となる。したがって、これら以外の者は対象とならない。