14/07/24 14:43:42.00 rELXWw9N0
見つけた、これでいける
破壊活動防止法
URLリンク(www.houko.com)
第38条 刑法第77条、第81条若しくは第82条の罪の教唆をなし、
又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、
7年以下の懲役又は禁こに処する。
二 刑法第77条、第81条又は第82条の罪を実行させる目的をもつて、
その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、
又は公然掲示した者
ようするに
「尖閣は日本の領土では無い」という発言によって
中国人が尖閣に上陸するという犯罪を犯したり、船で衝突するという武力を使ったら
教唆(正当性・必要性を伝えて唆す)したという事になる。