14/07/24 10:09:36.72 UxkmzeVW0
>>470
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年
法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号 に
規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信
インターネットも含む