14/07/24 09:07:24.48 OD4v5aRZ0
れれ?最高裁の判例
「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共
団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律をもって、
地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されているものではない」
よくよむと、「地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権の付与」どまり
だから、安倍ちゃんは得意の「解釈」で、「住民投票の資格を付与するのは違憲」
にしたってこと???
なんだかなー