14/07/22 13:43:24.30 4/vrAeXb0
>>86
そう、それ
入管法が改正されて許可を得ても、3ヶ月連続で要件を満たしていないと取消が可能になった(⑤)
怪我や病気、または会社の倒産等による失業で
再度復帰するまでの間とか、正当な理由があれば生活保護状態になってても
即時取消にはならないけど、生計の主が公的扶助になっていて3ヶ月経過した場合
⑤に該当するので、入管法をきちんと適用するなら
> 在留資格を取り消された場合には,30日以内の出国猶予期間が付与され,この間に自主出国することが認められています。
> なお,指定された期間内に出国しなかった者は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります
なはずなんだけど、全然入管と警察がまともに仕事してない