14/07/22 12:28:54.65 2uSPSVxQO
結局、日本人と同じように生活保護を貰えると
通達は生活保護法の解釈をしたものではないかと思うわけだ
法律みたいに明確に主旨や名宛人を記載していないものなら尚更
ましてや何十年も前に出した、その担当者がもういないとか
そうなると実質的に生活保護法の対象者とかわらなくなり
不利益処分を出していいものかさえわからなくなる場合だってあっても不思議じゃない
今回は自治体側はそんなことなかったが、貰い慣れた方は権利と錯覚するかのごとく主張し始める
裁量なんだから財政や国政で変わるのは当たり前という裁判所のお墨付きみたいなものだな