14/07/22 23:36:34.10 UjCjWl1t0
>>290
その旧厚生省が昭和29年に各自治体に出した通知あるよね、
判決文の中で、どう言う文脈で出てきたか分かる?
簡単に言うね。先ず、二審の福岡高裁が、外国人にも「生活保護法を適用すべき」
だったと言う判決を出したんだけど、これを否定するところから始まるの。
その為に、①新生活保護法には「国籍条項」があるけど、それを考えると、これまで
同法が外国人を対象とした改正をしたことはない。②難民条約等に加入して、
児童扶養費法や国民年金法は、国籍条項を撤廃したのに、なんで生活保護法は
改正されないのだ?と言う矛盾が生じるけれど、実際には「本件通知」によって措置
されているし、政府答弁もそうなってるから明白に保護されていて、そこは問題ないよね。
だから、改めて生活保護法を外国人に適用した原判決は破棄します・・・
って流れだよ?