14/07/22 22:48:39.83 cesPRsBX0
>>251
もう少し検証可能な様に開示してやれよ。(苦笑)
ドイツ
年金、医療保険等の社会保障制度では、社会法典の規定に基づき、原則としてドイツ人と適法滞在外国人労働者を区別しない。
これは、各州においても同様である。外国人を含む全 被用者には、不法就労や不法受給等の防止を目的とする社会保険証(Sozialversicherungsausweis) が発行されるとともに、
外国人の不法就労の多い分野(建設業や娯楽業、建物清掃業等)の被用 者は、写真付きの社会保険証を常時携行しなければならない。
そのため、不法滞在者は、 社会保障制度から排除される。
フランス
社会保障制度においては、原則として、フランス人と外国人の適法滞在者を区別しない。一 方で、不法滞在者は、通常、社会保障制度の対象とはならない。
アメリカ
1996年に成立した個人責任・就労機会調停法(Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act)により、
40QCを得た者や軍人、難民・庇護申請者を除く移民は原則として、SSI 及びフードスタンプを受給できなくなり、
メディケイド及び TANF は州の裁量によるものとなった。
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