14/07/22 22:42:42.53 cesPRsBX0
>>245
前スレに書いたが、以下、今回の判決に対する個人的な考えな。
生活保護を受給する権利は日本国籍保有者については認めるが、
社会保険と異なり、生活保護には受益者負担は無いので、
外国人が受給を要求する権利を有していない。
従って、受給する権利の確認については認めない。
(条約及び国際法・憲法にも触れていない?…ともとれる。)
という判決に読める。
つまり、素直に読むと、
①外国人はナマポを受ける権利は無い。
②外国人にナマポを支給してはダメとも言っていない。
でも、支給する根拠を否定されているで、
「なぜ支給するのか?」
と問われた場合、支出根拠となる理由(法)を提示する必要がある。
根拠の提示が出来なければ、違法(無駄)な支出と言われても抗弁出来ない。
ここで問題になるのが、
1/4は知事の判断として支給するのか?
(支給するならば合理的に広範な支持が有るのか?)
と
3/4は日本国行政府として支給するのか?
(同じく、支給するならば合理的に広範な支持が有るのか?)
と言う事になる。
行政予算は、(当然のことながら)支持が得られ無い支出(無駄遣い)はしてはいけない。
という前提があり、それを元にして、予算編成は行政、審査は国会(地方議会)のマターとして、編成権と審査権を持つ。
国の予算編成を監視して3/4を停止させるか、
地方自治体の予算編成を監視して1/4を停止させるか、
という行動が必要なのでは無いだろうか?
例として適切では無いのかもしれないが、
地方都市の敬老パスは違法か?
コミュニティバスの予算は?
という事例と変わらないのではあるまいか?
つまり、現状、支給されているモノは(役所体質的に)
慣性的に支給される公算が高い。
しかしながら、支給しなけれならない理由も無いので、
公営バス路線の廃止程度の活動があれば廃止できると考える。
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役人には支出の根拠を問い、
議員には、選挙時に候補者の考えを明らかにさせる必要があるだろう。