14/07/21 14:15:14.24 LuvzoIj+0
>>68
遅いんじゃなく、今回改めて現状を裁判所が追認したと言う点では初めてなんだが、
なぜ「初めて」になったかというとだな・・・簡単に説明するよ?
これまで、同様の訴えは何度か(も?)あったわけです。ところが、地裁レベルで
「却下」(門前払い)か、「棄却」(敗訴ね)してたわけです。
理由は今回の最高裁のものと内容は変わりません。
ところが今回、大分地裁で訴えを棄却された原告女性(と弁護団)が、高裁に上告し、
なんと、大分高裁が
「生活保護法で受理するべきだった」
「行政措置とは言え、実態は生活保護なのだから、生活保護法を整備するべき」
と、逆転判決を出したわけです。
仕方ないから大分市は最高裁に上告するよね。
内容は
・行政措置として生活保護法とは別に支給されているからそっちでやって
・そもそも最初に申請を却下したのは、原告が一定程度の預金を持っていたから
(生活保護法で日本人に対する審査条件と同じ)
で、今回の最高裁の判決は
・新生活保護法で外国人が対象と読むことは出来ない。
・行政措置で実際は生活保護をされてるとはいえ、それで生活保護法に適用せよとはいえない
・本件通知(行政措置の通知)は外国人を保護してるのだから、各種条約に矛盾しない
(結果)
・外国人の保護は、行政措置にとどまると考えるのが妥当
・生活保護法の対象じゃないのだから、生活保護法で申請を受理されなくても適法
つまり、これまでどおり、日本国民は生活保護法で、外国人は過去の通知によって、それぞれ
生活保護を受けることって話です。
勘違いしちゃいけないのは、外国人には生活保護を受給する権利は「生活保護法」では無いのだが、
日本が加盟する関係条約により、締結国の義務として、政府は外国人を保護する義務があるわけな。
また、自治体の裁量ってのは、勝手に判断していいよって話ではなく、
「実務者としての生活保護認定を適切に行う」
事。要するに、認定要件をしっかり確認して、通達の通りやりなさいってことになるわけです。