14/07/21 20:19:54.31 b7aY7t5g0
>>886
第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、
人を略取し、又は誘拐した者は、
一年以上十年以下の懲役に処する。
第229条(親告罪)
第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227
条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、
営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたと
きは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の
効力がない。