14/07/21 10:06:07.74 i/cn9Ei00
<ポイント>
・最高裁は外国人は生活保護法の適用外とはっきりと判決を下しています
・法的根拠のない公金の支出は日本では認められていません(つまり住民監査請求の対象にできます)
・最高裁判決は厚労省の通達よりも優先されます
・自治体の裁量とはあくまで法令に基づいた範囲内で認められます(だから原告弁護士は法改正の必要を主張しています)
・そもそも入管法上、特別永住許可の要件に独立した生計を立てられる事、という要件があります(入国時審査のみではありません)