14/07/21 00:54:53.33 ZOTA1juA0
>>629
>つまり、事実上通達によって生活保護を需給できてるのだから、あえて生活保護法による適用を受ける必要はありません。
ぜんぜん違うぞ。↓
(2)また、本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって,
生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく,
前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されない。
>もしここで外国人への行政上の措置を否定するのだったら、高裁の判決を破棄する理由がなくなっちゃうわけです。
そもそも、行政上の措置の是非など争点になっていない。
でもって、行政上の措置について「適切に処置しろ」とか、「キチンとやれ」なんてことはどこにも書いていない。