14/07/19 18:52:18.62 BsV6A2600
3 名前:名無しさん@0新周年@転載は禁止[sage] 投稿日:2014/07/19(土) 18:10:38.63 ID:oVK0TLZN0
今回の最高裁の判決(最判平26.7.18)を無視し、外国人に生活保護だしている自治体をリスト化なんてお前らすんなよ、絶対するなよ。(´・ω・`)
キーワード「問合せ」(´・ω・`)
例)
「市では1年間に何名の外国人生活保護者がいるのでしょうか?」
「生活保護者の外国人割合を教えて下さい」
「外国人生活保護受給者の国籍別割合を教えて下さい」
「どのような理由で外国人に生活保護を支給しているのですか?」
「その理由は市民の同意を得て行ったものですか?」
「市の財政のうち、何割が生活保護に使われていますか?
※国会で外国人への支給人数を答弁しているから、地方には必ず資料がある。
キーワード 「情報公開請求」(´・ω・`)
それでも回答を濁したら情報公開請求しますよと相手に伝えるのも手だな
その後は誰が外国人に支給するのを認めているのか問い詰める
知事だというのなら現場の責任者は誰か問い詰める
あくまで知事や市長だと言い張るのなら後援会事務所に問い合わせ
ついでに県議会議員や市議会議員にメール
場合によっては行政訴訟を行う
ちなみに行政訴訟は低額で可能
訴訟の前に行政への不服申立てとか何か手はあるかもしれない
キーワード 「行政訴訟」(´・ω・`)
国の通達による行政であるからといって
住民監査請求や住民訴訟の対象から逃れることはできません
長の支出の違法性を問う権利は常に住民にある
キーワード 「住民監査請求や住民訴訟」(´・ω・`)
生活保護法には、生活保護は日本人だけしか支給しちゃだめよ、と書いてあるんだわ。
だから生活保護は日本人しか適用にならないのよ。
今回の判決はこのことを再確認しただけ
ただ、それとは別に、国が「外国人もかわいそうだから、困ってる奴には生活保護と
同じだけのお金あげてね」って通知出して、それに基づいて自治体がやってるの。
※そもそも国の通達廃止を求めるべきだと思う。
「今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で
行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。 」(NHK)
伝統的解釈では、自由裁量 (便宜裁量) と法規裁量 (覊束裁量) に分けられ、
後者については司法審査が及ぶと考えられてきた。しかし、近時においては、
区別は次第に重視されなくなり、行政事件訴訟法30条は、裁量行為であっても
裁量の逸脱や濫用があれば、取り消すことができるとする。
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あとは民意が自治体へ「NO!」を示すことが大事 (´・ω・`) 9m ビシッ