14/07/19 11:02:59.10 oCmhPTYv0
>行政裁量 (ぎょうせいさいりょう) とは、行政行為をするに当たり、
>根拠法令の解釈適用につき行政庁に許された判断の余地。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>伝統的解釈では、自由裁量 (便宜裁量) と法規裁量 (覊束裁量) に分けられ、
>後者については司法審査が及ぶと考えられてきた。しかし、近時においては、
>区別は次第に重視されなくなり、行政事件訴訟法30条は、裁量行為であっても
>裁量の逸脱や濫用があれば、取り消すことができるとする。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^