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永住外国人への生活保護、現状は支給…受給世帯増、自治体を圧迫
産経新聞 7月19日 7時55分
永住外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではないと判断した18日の最高裁判決。
原告の中国籍の80代女性は法的保護の必要性を主張したが、
現状でも各自治体は、永住外国人や難民認定された外国人に対し、人道的な観点から行政措置として、
すでに生活保護を支給している。
外国人の受給世帯は年々増加しており、日本人世帯への支給増と相まって、
地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。
厚生労働省の最新の調査(平成24年度)によると、
生活保護の全体の受給世帯数は月平均155万1707世帯。
そのうち外国人世帯は4万5634世帯と全体の3%近くを占めており、
10年前と比較すると全体の伸び率を超え、1・8倍以上に増加した。
国籍別(23年7月時点)では、韓国・朝鮮人が約2万8700世帯と最も多く、
フィリピン(約4900世帯)、中国(約4400世帯)と続いている。
外国人の受給世帯の増加が続く背景には、
不景気が長引いたことや高齢化の影響があるという。
厚労省の担当者は「地方自治体の財政負担増につながり、(受給世帯数は)増えて喜ばしい数字ではない」と指摘。
その一方で「外国人でも生活に困窮している人には、
人道的見地から支給が必要になることがあると考えられる」とも説明する。
判決後、原告側の代理人弁護士は東京・霞が関の司法記者クラブで会見。
原告の女性が日本で生まれ育ち、仕事を続けてきたことや中国語を話せないことに触れて、
「不法入国や観光目的の外国人に認めないのは理解できるが、
国籍以外は日本人と変わらず、きちんと生活してきた人には法律上の保護も認めるべきだ」と話した。
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