【社会】最高裁が初判断「外国人は法的保護の対象外」★2at NEWSPLUS
【社会】最高裁が初判断「外国人は法的保護の対象外」★2 - 暇つぶし2ch321:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/07/18 19:09:35.02 b2Ozx+bI0
帰国するか、がんばって帰化して日本人として日本人と対等に競争しましょう。

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されると限り
ません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1  住所条件(国籍法第5条第1項第1号
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要
です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格
を有していなければなりません。
2  能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達し
ていることが必要です。
3  素行条件(国籍法第5条第1項第3号
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴
の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人
を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4  生計条件(国籍法第5条第1項第4号
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。
この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入
がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を
送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
5  重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれ
までの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によっ
てその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えて
いなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6  憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいは
そのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。


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