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大阪市が議会の承認を経ず、同和施策の一環として高校・大学進学者に実質給付していた奨学金をめぐり、市が受給者9人に計約900万円の返還を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが18日、分かった。
市が平成14年度以降、法的根拠なく実質給付していたことが監査で不適切と指摘され、一転して受給者に返還を請求。
一部受給者が応じず提訴に踏み切った。受給者側は「給付したのに突然返せなんておかしい」と反発。同日開かれた第1回口頭弁論で争う姿勢を示した。
訴状などによると、同和施策の対象だった地域に住む9人は平成10~14年、進学に伴い市の奨学金を受給。
本来は卒業後の14年10月から20年以内に返還しなければならなかったが、市は内部規定で返還免除を認め、事実上給付した形になっていた。
しかし、18年度の市の監査が「返還免除は根拠法令がなく、議会の議決も経ていない」と指摘。
同和対策の根拠法だった地域改善対策財政特別措置法が失効した13年度末以降も、市が内規に「有為な人材は返還を免除する」との項目を追加し、16年度まで独自の優遇措置を続けたことを問題視した。
市は22年、返還請求条例を制定。13年度以前に貸与した約10億3千万円を債権放棄し、以降に卒業した186人に計約3億4千万円の返還を求めることを決めた。
13年度末卒業の受給者304人のうち、返還を拒んだ9人の一部債権に民法上の時効が迫ったため、市は提訴した。
元本の返還だけでなく、年率10・75%の遅延利息も要求したが、市は「条例に基づく適切な請求」としている。
これに対し、受給者側は「市の審査で返還を免除されたのに、今ごろ制度を不利益変更し、遅延利息まで求めるのはおかしい」と反論。
大阪府は議会の承認を経て返還を免除したことから、「大阪市とそれ以外の地域で差があるのも許されない」と主張している。
2014.7.18 14:05 (1/2ページ)
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