06/08/06 07:20:38 sOBfNFpb0
>>844
日本国憲法 第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない
日本国憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
君は21条を元に言ってるのだろうが
君の言ってることは12条に違反している。