06/08/03 11:16:05 dGbxUig90
法律、法律って道路交通法だろ?
執行圏内でゆうゆうと車も通っているし、
そもそも、歩行者専用道路で、歌っている人間が、
区分の歩行者に該当しないなんて話きいたことない。
以上の観点から、『不法な道路占拠』案は完全否定ですな。
そもそも、人寄せ行為という罪状の、
人を寄せて初めて成り立つなんてあいまいな罪を
罪と認めていいのか?
同じ行為でも、
人が寄らない場合でも『人寄せ行為』なのか?
そもそも、歌を歌うことは『人寄せ行為』なのか?
コスプレは『人寄せ行為』なのか?
これからは、『人寄せ未遂法』といってくれw
↑ただし、『迷惑』の立証としてはわらっちまうぐらい、
論がとおってないけど。