06/03/16 12:27:31 t5C/0e2G0
いちおう,著作権法上の考えでは,
・類似アイデアを使う=パクリにならない(アイデアに著作権は存在しない)。
・文章や(漫画の場合は)構図等をトレースする(著作権設定のあるものから無断引用する)
=パクリ
となってる(去年か今年初めに,某社のスラムダンクのパクリとかいうのが連載停止に)。
これでいけば,あからさまなトレースに該当するものは,ぷち・ぷらのどちらにもない
と見られるため,ともに各人の独自作と法律上は考えられる。
ま,マッドアマノの事件のように,独自性(タイヤを入れた)が認定されず著作権法違反に
なったという事例もあるが。
もっとも,ぷちがぱちなのかは興味ないが,たとえ独自作であっても,トーナメントの梃入れを
受け入れざるをえないという現状をもっと憂慮したほうが七瀬さんは良いと思う。