02/12/02 20:16
>>205
基本的には純粋な利益衡量の考え方に立ちつつ、精神的自由など優越的地位を有する人権に関しては
「明白かつ…」とか「より制限的でない…」とかの理屈をぺたぺたくっつけて手厚く保護するという理論だよ。
>>206
きみは内在的制約説の意味するところを理解していない。
>>215
そう、自分の取る憲法理論が絶対であるかのように
(しかも、どのような理論に拠って立つのかすら言明せずにw)
書く人間がいるので不愉快だった。>>188と>>192な。
>>223
>また、上記の原理だけでは、精神的自由以外の人権が広範に制約されうることをまったく説明できない
訂正。
宮沢のように「人権侵害」を捉えるなら説明できるかも。