13/03/27 09:09:18 cKXw4JRA
>>417
(禁止行為)
第七十六条
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、
すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、
又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
ここらに該当するという考え方もある。
URLリンク(www.city.ichikawa.lg.jp)
こんな感じで駐車場(やスタンド)からの誘導が違法になると
警察からの言われることもある。
逆に、片側1車線の店で入店の車で渋滞する時とか
誘導の警備員を配置しろと警察から言われることもある。
ぶっちゃけ、法律の解釈より、安全かどうかが問題になるんじゃないかな