06/08/30 16:07:08 OJBhw6jI
>>つづき
■ 著作権を侵害してしまうとどうなるのでしょう?
これらの著作権侵害行為は、民事上差止請求の対象となり、相当の損害賠償責任を発生させ
ることになります。
それだけでなく刑事処罰の対象にもなります(著作権法第119条1号により法定刑は3年以下
の懲役又は300万円以下の罰金。平成17年1月1日からは5年以下の懲役又は500万円以下の罰
金又はその両方)。実際、すでにソフトウェアや音楽などのファイルを公開していた人が刑
事摘発された例もあります。
一部の方には、有料や営利目的で公開しているわけではないので、違法性がないとの誤解も
あるようです。
しかし、公衆送信権の侵害が成立するためには、有料であることや営利の目的であることは
必要なく、無料や非営利目的で公開した場合でも公衆送信権(送信可能化権)の侵害行為は
成立します。
また、多数のファイルを公開していた場合または長時間に渡って公開していた場合だけが問
題とされるとの意見もあるようですが、そうではありません。他人の著作権の対象となるフ
ァイルを一度でも送信できる状態に置けば、ファイル数が少数であっても、公開時間が短時
間であっても公衆送信権(送信可能化権)の侵害は成立します。
また、ファイルを公開しただけで、実際にはまだ送信されたことが一度もなくても、送信可
能化権侵害は成立しますので注意して下さい。