09/10/10 17:03:13 0
>>547
今回の場合最高裁の役割は「退去命令の取り消し請求訴訟」を受けて退去命令が合法か違法(違憲)か判断することだろ。
法務省が退去命令を出す
↓
不服な一家が退去命令の取消し請求訴訟を起こす
↓
最高裁まで進んで取り消し請求を認めない判決を出す(人権侵害もないと判断する)
↓
法務大臣が退去命令を取り消さないまま在留特別許可を出す
この流れで間違いないと思うが。
問題は、一度は退去命令を出していた法務省が在留特別許可を出した理由についてでしょう。
在留特別許可を受けた彼女たちを取り巻く状況の変化だとか、法令やその解釈の変化だとか、世論を受けてだとかそういう理由があるならいい。
理由が千葉の思いつきだったとしたら、法務省のその時々のトップの一存に裁判所は付き合わされて、何年もかけて詳細に審議したことになりいい面の皮だという話。
記事内にも敗訴確定後に在留を認められたのは極めて異例だと書いてある(カルデロンの時は世論の後押しがあった)。