10/06/09 23:21:02 HdTQditD0
>>661
その伊藤氏の補足意見で「青少年の知る権利の制限に科学的根拠は不要」という趣旨のことが述べられてるだろ?
学説もほとんどこれを前提にしている。
説明の仕方が異なるだけだ。
つまり、お上がその気になればパンチラさえも有害指定できてしまうんだよ。
(「裁量の逸脱・濫用」があれば違憲になるが、最高裁はまずそんな判決は出してくれないだろう)
それゆえ業界団体の取りうる手段は「過剰な自主規制」ぐらいしかない。
そうなる前に作家が自主規制したほうが得策だろ?