【バトルも】都条例・非実在青少年規制3【お色気も】at WCOMIC
【バトルも】都条例・非実在青少年規制3【お色気も】 - 暇つぶし2ch507:名無しさんの次レスにご期待下さい
10/05/29 03:08:53 lKLrbaQw0
「児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」の方針は以前からこうだ。創作物も規制対象だろう。

例えば、一部の国においては、児童ポルノを常に実在する児童が関与するものと定義していた。
だが、新しい技術を用いれば、大人の画像像を加工して児童のように見せたり、コンピュータで「児童」自体を「製造」することさえかのうになったため、本物の児童が一切登場しないポルノ画像も存在する。

児童ポルノを、実在する児童の画像と人工的な画像とで法律上細かく区別して扱うと、法律がないがしろにされかねない。客観的に見て児童ポルノと捕らえられるものは、児童ポルノとして扱われるべきである。

文明化された社会においては、児童を性の対象として描写することは認められない。
なぜなら、それにより直接被害に遭う児童が危害を受けるだけでなく、児童ポルノを見ることによって大人の感覚を麻痺させ、本来ならば非難されるべき違法な行為を受け入れるような社会認識が生じてしまうからである。
また、これは児童に危害を加えたり、虐待的な行為に結びつきかねず、児童を危険にさらす。
さらには、不適切なやり方で児童の感覚を麻痺させたり、児童を性の対象にしてしまう恐れもある。
性的搾取者が児童を虐待的関係に誘い込むために、おとりとして児童ポルノを利用することも多い。
従ってこのような観点からも、実在する児童の画像なのか、人工的な画像なのかは、本質的な問題ではない。


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