09/04/11 13:19:46 enc66gvY0
非があったとしてもそれを理由に脅迫していい理由は一切ないな。
以下、事例をあげて「刑事裁判で有罪判決が出されるかどうか」を○×で書いておいたよ。
○ ・殺されそうになったのでやむなく殺した (正当防衛で違法性なし)
○ ・「殺すぞ」と脅され、やむなく従い脅迫メールを送った (責任なし)
○ ・「殺すぞ」と脅され、逆にこっちからも脅迫するような言葉を相手に言った
× ・殺されそうになったからやむなく脅迫メールを送った(・・・まあそんな暇なく殺されているだろうが)
× ・不当解雇されたので脅迫メールを送った
○ ・不当解雇されたので民事訴訟を起こした
○ ・正当な理由で解雇されたが民事訴訟を起こした (構成要件には該当しない 民事で正当だと裁判官が認めればそっちは勝てないが)