09/03/01 13:01:06 bH8uvBmi0
はぁ やっと追いついたがログが読めてねぇ
>>668
これでいい?
982:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:01:14 H/aWKRuo0
>>980
さんざんループしてるけど、この一言に尽きるな
なじゃさえ捕まれば、不自然な擁護もぱったり消えて
スレも落ち着くだらう
983:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:01:19 NsxA4sQm0
>>980
日本は法治国家だから引っ張るには法的根拠が必要
984:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:01:29 OeGtcJhT0
あーあ、ちょっと寝て起きたらまたこの流れかよ
便乗して面白がってるかまってちゃんとかいるし、もうホントうざいんで
985:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:01:31 qAuNXp8y0
>>974
昭和13年2月28日 大審院 昭和12年(れ)第2403号 新聞4284号7頁 評論27巻諸法269頁 大刑集17巻141頁
名誉毀損罪は、公然、人の社会的地位を貶すに足りる具体的事実を摘示して名誉低下の危険を発生させることによって既遂となり、被害者の社会的地位が傷付けられたことを必要としない。
昭和13年6月6日 大審院 昭和13年(れ)第558号 新聞4303号7頁 評論27巻刑法143頁
名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない。
昭和30年3月25日 大阪高 昭和29年(う)第2247号 刑集10巻4号547頁 高裁刑特報2巻6号180頁
名誉毀損の告訴があった場合には、侮辱の告訴としての効力をもつ。
古すぎて参考なるか知らんが張っておく
986:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:02:07 zpE15PnE0
>>983
他人には執拗に明確なものを求めるくせに
自分の意見は常に曖昧なのはどうして?
はやく答えてよ
>>879
>>884
987:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:02:25 tS9qO4kqO
逮捕マダー?
988:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:02:48 KjON6vDI0
>>983
だから?
989:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:03:04 H/aWKRuo0
>>984
ストーカー捕まったら落ち着くって
俺も最初は流れ戻そうと思ったけど
無理だわw
しばらくループを眺めてるしかない
それが大人の対応
990:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:03:14 7yQ2RY+EO
>>962
再度質問。必死な理由は?BBSの中身まで知ってるのに通りすがりのスタンスをとるのは?いつまでここにいるつもり?
991:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:03:29 KLqUJa9L0
>>974
コテで書き込んでいるから…ちゃんと見てから書き込もうぜ
URLリンク(urayamashikaran.blog44.fc2.com)
抜粋してあるからみてくるといいです
992:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:05:22 H/aWKRuo0
200ならなじゃは無罪
993:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:05:48 zpE15PnE0
ID:NsxA4sQm0がいくらここで無罪を力説したところで
実際に動く人らが罪の可能性を感じたらアウト
ただそれだけのこと
994:春菜
09/03/01 13:05:51 2EmRbSq10
今公式ブログ見てきたけどかなり年逝ってるなw
綺麗そうだから好みそうではあるけどな。
で、潤はやったんか?
995:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:06:05 NsxA4sQm0
>>991
付き合ってるとの記述については暴言でもなんでもない表現だな
むしろスレの他の人間に対する暴言がひどいw
996:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:06:44 H/aWKRuo0
>>995
・・・・・・はあ?
あ た ま だ い じ ょ う ぶ ?
997:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:07:16 zpE15PnE0
>>995
スレ移動してもコピペでもってくから逃げないでね
早く答えて
>>879
>>884
998:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:07:18 qAuNXp8y0
>>995
「真実であることの証明」
昭和37年1月31日 東京高 昭和36年(う)第1810号 東高刑時報13巻1号25頁
被告人が事実を真実と信じていたとしても、そのように信じたことが相当であると認められるに足りる客観的な状況が存しないときは、故意を阻却しない。
昭和41年10月7日 大阪高 昭和41年(う)第952号 刑集23巻7号995頁
被告人の摘示した事実につき真実であることの証明がない以上、被告人において真実であると誤信していたとしても故意を阻却しない。
999:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/01 13:07:32 jhDdYjI6O
1000なら擁護厨はなじゃ
1000:七琉 ◆ktGK.G3T.6
09/03/01 13:07:37 bH8uvBmi0
次スレまで待機
1001:1001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。