09/10/14 14:09:30
宮内庁にメールした。
国家公務員特別職である秋篠宮家の宮務官が、秋篠宮家と親しい皇室レポーターの旦那に
便宜をはかったのは、国家公務員倫理法に抵触するんではないかという内容で。
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)
目 次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 国家公務員倫理規程(第五条)
第三章 贈与等の報告及び公開(第六条―第九条)
第四章 国家公務員倫理審査会(第十条―第三十八条)
第五章 倫理監督官(第三十九条)
第六章 雑則(第四十条―第四十六条)
附則
第一章 総則 [ 目次 ]
(目的)
第 一条 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は
国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため
必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する
国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第 三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について
国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の
国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。