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女優観月ありさの元義父宮川邦雄被告はトラブルメーカーだった
事件名: 解雇無効等請求事件 : シンガポール航空日本人従業員訴訟事件
争点 :
事案概要 : 営業部員による前払の接待費、交通費手当についての虚偽報告および不当請求をしたことを理由とする懲戒解雇につき、懲戒権の濫用にあたり無効とされた事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項9号
民法1条3項
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為
裁判年月日 : 1980年2月29日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和51年 (ワ) 1537
裁判結果 : 一部認容
出典 : 労働判例337号43頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕
(二) しかし、他方、(証拠略)によれば、原告らが被告に提出する清算報告書の作成方法は提出者が入社の際先輩らからそれぞれ教示されていたが、
中には、原告らに対し、右清算報告書は一応の形式が整っておれば必ずしも事実に即したものでなくともよいなどと教示し、
あるいは接待費、交通費は返還を要しないよう全額費消したように辻褄を合わせるよう示唆するものもあり、
原告もまた右両手当を実質上賃金の一部のように観念し、その清算報告については右の程度で十分であると認識していたほか、
接待費の清算報告書に添付される領収証については、喫茶店での飲食、冠婚葬祭に対する出費等その性質上領収証のとれない場合もあるため、
原告を含む多くの営業部員が他人の領収証や私的な飲食により得た領収証を流用した経験を有していること、