09/09/26 12:16:36
草なぎ剛が犯罪者だと論じている方へ
今回の事例は、公然わいせつの構成要件に該当しない可能性もあり、仮に該当しても可罰的違法性が欠如しています。
むしろ、警職法に基づく保護を飛ばして、さらに、逮捕でも勾留のできない軽犯罪法1条14項等を適用していません。
最初から勾留を想定して逮捕したといわれても仕方のない状況で、仮に薬物事犯を想定していたのなら別件逮捕です。
すなわち、草なぎ剛が犯罪者であるという命題は、いまだ争いうる状況です。
したがって、中川前大臣と犯罪者とでは比較できないといった論理は誤りです。
さらに、今回の問題は、当事者の行動によって日本が被った損害に焦点が合わせられるべきです。
その観点からは、大きな国際会議の終了直後に「公務で」前後不覚の醜態を全世界に向けて発信した国会議員によってもたらされた損害と、公的な仕事を請け負っている個人が「プライベートで」破廉恥な行為をしてしまったことによる損害のいずれが重いかで判断すべきです。