09/05/27 09:42:54
皇室経済法 第六条
皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの
及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族で
あつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範 の定めるところにより
その身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、
別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
皇族としての品位保持のために皇族費が支給されているのに、品位が全然保てていない
鯰家は、予算増額どころか皇族費削減でいいよ。