10/06/19 17:19:37
現実問題として
本人でなければ、名誉毀損罪や侮辱罪で訴えることはできません
告発しても意味がありません。親告罪は本人の告訴によって初めて警察が動きます
しかし残念ながらネットの書込みで警察沙汰(刑事事件)になることはまさしくほとんどありません
となると手段は民事訴訟に限られますが
通常3回裁判を行わなければなりません
1.2chを訴えて、書きこんだプロバイダ情報を得る
2.プロバイダを訴えて、書き込んだ人を特定する
3.書きこんだ人を民事訴訟で訴える
それらは現実的に一人で行うのは多大な労力がかかりますので
弁護士を利用することになるかと思いますが
ネット関連訴訟に詳しい方を探すにも時間がかかると思いますし費用もかかります
その諸費用と労力の結果として
例え訴えることができたとしても
賠償額がその労力や諸費用に見合ったものにはならないのが現実です
では頑張ってください!!