10/06/19 14:36:41
学生らの行為について、弁護士の紀藤正樹氏は
「 刑 法 上 の 名 誉 棄 損 罪 、 も し く は 侮 辱 罪 に 該 当 し、
前者なら3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金、後者なら拘留または科料に処されます。
いずれも被害届が必要ですが、民事訴訟でも肖像権や人格権侵害などで一定の慰謝料を請求できます」と指摘する。
また、学生らはこのほかにも、
無 許 可 の ニ セ 街 頭 募 金 や 電 車 内 の 女 性 盗 撮 も行っており、
こちらは
被 害 届 が な く と も 詐 欺 罪 や 都 道 府 県 迷 惑 防 止 条 例 が 適 用 さ れ る 。
動画の編集には、今年3月に東大仏文科を卒業し、現在同大学院修士課程の男子学生も協力していた。
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