10/04/01 13:33:21
プライバシー侵害はアウトっぽいが、プライバシー侵害や名誉棄損がない単なる
当事者による会話の無断掲載は、
「憲法上保障される通信の秘密とはかかわりがなく、
また、有線電気通信法が禁止する行為でもない。」
電話とチャットじゃ違うかな
-----------------------------------------------------
PC-VANチャットログ無断掲載事件
通信の秘密の侵害
(原告の主張)
パソコン通信において知り得た情報を第三者に漏らすことは禁止されている(憲法21条2項)。被告は、OLTにおける本件会話の正当な受信者ではあるが、正当に知り得た通信内容であっても、
その秘密を第三者に公表する行為は禁止されている(有線電気通信法)。 被告は、本件掲示行為により、原告の通信の秘密を侵害した。
(被告の主張)
憲法21条2項は、国家に対し、国民が行う通信を傍受するなどの侵害行為を禁止するものであり、私人の行為に適用がない。
仮に、憲法21条2項が私人の行為にも適用されるとしても、被告は、OLTにおける本件会話の正当な受信者であるから、受信した本件会話内容の情報をいかに使用しようとも、原告に対し、通信の秘密を侵害したことにはならない。
(争点に対する判断)
被告は、本件会話の当事者であり、本件掲示行為は、通信の当事者以外の第三者が通信の秘密を犯す行為ではないから、右行為は、憲法上保障される通信の秘密とはかかわりがなく、また、有線電気通信法が禁止する行為でもない。
この点に関する原告の主張は失当である。