09/06/09 19:54:33
>>921-922
東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則291条
(誤乗区間の無賃送還)
旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された
区間外に誤つて乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有
効期間内であるときに限つて、最近の列車(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間につい
て、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。
東日本旅客鉄道株式会社旅客営業取扱基準規程376条
(定期乗車券又は普通回数乗車券使用旅客の誤乗に対する無賃送還の特例)
定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客が、その券面に表示された区間外に誤つて
乗車した場合であつて、これが満員その他事情気の毒と認められる事由によるものであるときは、
規則第291条の規定にかかわらず、同条の規定に準じてその誤乗区間につき無賃送還の取り扱
いをすることができる。