法政大学新入生スレat STUDENT
法政大学新入生スレ - 暇つぶし2ch506:学籍番号:774 氏名:_____
09/04/12 11:20:37
勤労学生控除を受ければ、総収入130万円までなら所得税が非課税となります。
これを超えると、所得税が課税され、親の健康保険の被扶養者資格がなくなります。
ただし、103万円を超えると、親の所得税控除にいう被扶養者ではなくなります。
一般的には、103万円までの収入となるよう調整すべきでしょう。


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