法政大学新入生スレat STUDENT法政大学新入生スレ - 暇つぶし2ch506:学籍番号:774 氏名:_____ 09/04/12 11:20:37 勤労学生控除を受ければ、総収入130万円までなら所得税が非課税となります。 これを超えると、所得税が課税され、親の健康保険の被扶養者資格がなくなります。 ただし、103万円を超えると、親の所得税控除にいう被扶養者ではなくなります。 一般的には、103万円までの収入となるよう調整すべきでしょう。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch