【監視カメラ軍団】ノースアジア大学 Part22【監視巡回】at STUDENT
【監視カメラ軍団】ノースアジア大学 Part22【監視巡回】 - 暇つぶし2ch523:(*>艸<*)
08/09/15 07:32:00 QO1pgLcY
186 :(*>艸<*):2008/09/13(土) 21:12:07 ID:zZgA0olw0
学生運動したことを就活のネタにして、
人生の一発逆転を狙いたいんだけど、
手伝ってくんねぇか?


187 :内需:2008/09/13(土) 22:40:43 ID:i5N8GXiPO
↑例えば何する?


191 :(*>艸<*):2008/09/15(月) 06:18:01 ID:BIYVBS4c0
とりあえず、まとめサイトでも作るよ。

あと、まとめサイトだけだと、批判力が不十分だと思うから、
公開質問状でも送って大学運営の問題を更に浮き彫りにすることが
出来たらいいと思う。(そして、このネタを使ってSIerに就職したい…)

最悪、『張り紙事件』と同じように『大学の自治』を振りかざして、
停退学を喰らわされる可能性もあるかも知れないけど、社会通念上
この程度のことで、停退学を喰らわすのはおかしいだろう。

社会通念に反することをすれば、メディアで叩かれることを
『張り紙事件』を通して大学側も学習したと思うから、
多分大丈夫だと思うが、一応、何かしらの対策は考えておく。


192 :(*>艸<*):2008/09/15(月) 07:27:31 ID:XEPd7MEV0
俺、経済学部だから法律のこと分かんないんで、
法学部のエロい人、教えてくれ。

さっき、google先生に聞いたらな、

憲法§23:学問の自由→大学の自治→内部的懲罰権
 によって、大学は学生に停退学を喰らわすことができる。

しかし、その半面で、
学生には、憲法§26で保障された、教育を受ける権利がある。

憲法の私人間効力に関して、間接適用説に立脚すると、
社会通念に照らして、不当な停退学処分を大学が行った場合には、
民法§1:権利の乱用 及び 民法§90:公序良俗違反によって、
停退学処分は無効である。

さらに、民法§709と§710の規定により、損害賠償も請求できる。

…と、google先生が教えてくれたんだが、これで大丈夫?



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